佐賀空港西側の隣接地での駐屯地工事は違法であり、これを止めるための取り締まりを行うことを求める「苦情申し出」を、佐賀県公安委員会に1月9日に実施していました。3月の回答が回答になっていないので、本日再度、以下の申し入れをします。16時に佐賀県警に出向きます。
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佐賀県公安委員会 御中
奥田 律雄 様
岸川 美和子 様
牛島 英人 様
警察法第七十九条一項に基づき、以下の通り苦情を申し出るものです。速やかな対応とご回答をお願いします。
この申し出は、本年1月9日付けで市民有志として、豊島耕一と向井寛の2名で提出したものの内容を引き継ぐものですが、今回は団体「オスプレイストップ9条実施アクション佐賀」として行うものです。
1月9日付けの申し出は、「佐賀空港西側の隣接地での駐屯地工事は違法であり、これを止めるための取り締まりを行うこと」を求めるものでした。それに対する1月9日付けの回答は、「佐賀県警察の対応に不適切な点は認められませんでした」というだけの、どのような調査をしたのか、その結果の詳細がどうだったのかについてさえ全く触れない、回答とは言えない回答でした。
そのため3月13日に、上のことを述べて、次のように指摘しました。
「これでは警察法第七十九条第三項の『誠実に処理』する義務に反すると思われます。すなわち、『誠実に処理』するとは、『処理』の内容についても誠実に説明することも含まれるはずです。そうでなければ、申し出者はそれが実際に『誠実に処理』されたかどうかを知りようがありません。」
はたして貴委員会は、警察法の上の条項をどのように理解しておられるのでしょうか。単に「イエス・ノー」で答えさえすればよいとお考えでしょうか。ご説明を願いたい。
また、1月9日付けの申し出の事柄については、貴殿の不作為によって事態はますます深刻になっています。それどころか、不作為に加えて、私人による法の執行にあたる私たち「オスプレイストップ9条実施アクション佐賀」の工事阻止行動を、貴殿の管理下にある警官が排除するなど、全く逆の行為に及んでいます。
工事の進行に伴ってすでに大量の税金が浪費され、自然環境が破壊されています。また、周辺住民の自治会長が「シェルター」を建設容認の条件としたように、軍事緊張を一層高めることに寄与しています。
今一度、警察法三十八条が貴委員会の「任務」として定める「個人の権利と自由を保護」を再認識していただくことを要望します[注]。現状は、個人の憲法的権利である「平和的生存権」がますます危うくなりつつある状況であり、貴委員会の責任は重大です。
以上につきまして、貴殿の真摯で誠実な対応を重ねがさねお願いします。
オスプレイストップ9条実施アクション佐賀 代表・豊島耕一
2024年11月13日
[注] 警察法第二節の都道府県公安委員会の項には県公安委員会の「任務」についての記述はありませんが、その第三十八条4項は、第五条の国家公安委員会の任務を準用規定としてリダイレクトして、「個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする」と定めています。
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